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フレックスタイム制
 フレックスタイム制は、出勤時間と退社時間をある程度自由に社員自身に決定させる制度として有名ですが、実は制度をうまく活用して、社員にも周知徹底することで残業を削減できる効果もあります。

 最近では導入が難しいと言われたり、自由な働き方としては効果が薄いと言われたりしますが、そんなことはありません。

企業によっては業務上、フレックスタイム制がぴったりであるケースも少なくないのです。

実際、当事務所にご依頼いただいた企業では、スムーズにフレックスタイム制の導入に成功し、さらに残業時間を減らすことに成功したケースも多いです。

一般労働者派遣事業チェックフレックスタイム制とは?
一般労働者派遣事業チェックフレックスタイム制を導入するには?
一般労働者派遣事業チェックフレックスタイム制の労使協定の一般的な例
一般労働者派遣事業チェックフレックスタイム制導入のご依頼の流れ

フレックスタイム制の導入に興味がある場合は、まずはお問い合わせください。

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 フレックスタイム制はとても有名ですので、説明はいらないかもしれませんが、念のために簡単に書きますと
 フレックスタイム制を簡単に説明

 フレックスタイム制は、1日の労働時間の長さを決めずに、例えば1ヶ月の総労働時間を先に定めて、労働者はその総労働時間の範囲で各出勤日の出勤時間や退社時間を制度の範囲で自分で決めて、効率的に働くことを目的とした制度です。導入例として以下のような感じになります。

8時〜10時
10時〜15時
15時〜20時
フレキシブルタイム
コアタイム
フレキシブルタイム
自由に出社できる時間
必ず勤務しないといけない時間
自由に退社できる時間

 フレックスタイム制を導入するには、いくつかの要件をクリアする必要があります。その要件というのは、就業規則への記載と労働者代表や労働組合との労使協定を結ぶことです。

 要件1 就業規則への記載
 まずは、就業規則(労働者が10人未満の場合は就業規則に準ずるもの)に始業、終業の時刻をその労働者の自主的な決定にゆだねるという内容を定めてください。
記載例は次の通りです。
(この記載例は行政が公開している一般例です。実際に導入する場合は、このまま使用せず、参考までに留めてください)
第○条(適用労働者の範囲)
 第○粂の規定にかかわらず、企画部に従事する従業員にフレックスタイム制を適用する。

第○条
 フレックスタイム制が適用される従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時問帯は、午前6時から午前10時まで、終業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午後3時から午後7時までの問とする。
 A 午前10時から午後3時までの間(正午から午後1時までの休憩時間を除く。)については、所属長の承認のないかぎり、所定の労働に従事しなければならない。

第○条(清算期聞及び総労働時間)
 清算期間は1箇月問とし、毎月25日を起算日とする。
 A 清算期間中に労働すべき総労働時間は、160時間とする。

第○条(標準労働時間)
 標準となる1日の労働時間は、7時間とする。

第○条(その他)
 前条に掲げる事項以外については労使で協議する。

 要件2 労使協定の締結
第2の要件として、次の事項を労使協定で定める必要があります。
 1.対象となる労働者の範周
 2.清算期間(賃金計算期間に合わせて1ヶ月とするのが通常)
 3.清算期間における起算日(賃金計算期間の初日に合わせるのが通常)
 4.清算期間における総労働時間(ココが一番重要!
 5.標準となる1日の労働時間
 6.コアタイム
 7.フレキシプルタイム(定めなくても良い)

 一般的な説明は、他のホームページや書籍で確認できると思いますので、ここでは、残業対策という少しだけ違った視点から着目してみたいと思います。

 通常、上記の「清算期間」は賃金計算期間に合わせて1ヶ月とします。そして賃金締め日が「毎月末日」だとすれば、「清算期間の初日」は毎月1日とするのが通常です。ココまでは特に問題ないと思います。

 そして、重要なのが「清算期間における総労働時間」です。
 法律上、1ヶ月を清算期間とした場合の総労働時間は、次の表の時間以下の範囲で決めなければならないのですが、この数字を見て「あれっ?」と思うことがあります。
月の暦日
定めることのできる総労働時間
(IT企業のように週40時間の場合)

31日
177.1時間
30日
171.4時間
29日
165.7時間
28日
160時間

この部分に気が付くかどうかで、残業時間に大きな影響を与えることになります。

一般的な記載例は次ような感じです。
第○条(総労働時間)
 清算期間における総労働時間は、1日8時間に清算期間中の所定労働日数を乗じて得られた時間数とする。
総労働時間=8時間×1箇月の所定労働日数

これだと、休日を除いた所定労働日数が21日であれば、その月の総労働時間は168時間となり、この時間を超えた分が残業となります。

「あれっ?」168時間といのは、上の表の31日の月や30日の月より少ないですね。この部分に着目した上で、全体のバランスを上手く組み立てて、社員にも納得してもらった上で労使協定を締結することができれば。。。

というように、一言でフレックスタイム制の導入と言っても、いろんな工夫をすることができ、社員が働きやすい環境を整える手助けになったり、残業の削減の手助けになったりと、いろんな可能性を秘めています

 もちろん、一歩間違えれば制度導入の失敗だけにとどまらず、労働問題に発展することもあります。そのため、十分な検討と打合せを繰り返した上でフレックスタイム制の導入をお勧めします。
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 フレックスタイム制の労使協定の一般的な例
 フレックスタイム制の導入要件である、労使協定の一般的な記載例は次の通りです。
(この記載例は行政が公開している一般例です。実際に導入する場合は、このまま使用せず、参考までに留めてください)
 ○○コンピュータ株式会社と○○コンピュータ株式会社労働組合とは、労働基準法第32条の3の規定にもとづき、フレックスタイム制について、次のとおり協定する。

第○条(フレックスタイム制の適用社員)
 総務課所属の社員を除く全社員にフレックスタイム制を適用する。

第○条(清算期問)
 労働時間の清算期間は、毎月の25日から翌日24日までの1箇月間とする。

第○条(総労働時間)
 清算期間における総労働時間は、1日7時間に清算期間中の所定労働日数を乗じて得られた時間数とする。
総労働時間=7時間×1箇月の所定労働日数

第○条(1日の標準労働時間)
 1日の標準労働時間は、7時間とする。

集○条(コアタイム)
 必ず労働しなければならない時間帯は午前10時から午後3時までとする。

第○条(フレキシプルタイム)
 適用社員の選択により労働することができる時間帯は、次のとおりとする。
 始業時問帯=午前6時から午前10時までの間
 終業時間帯=午後3時から午後7時までの間

第○条(超過時間の取扱い)
 清算期間中の実労働時間が総労働時間を超過したときは、会社は、超過した時間に対して時間外割増賃金を支給する。

第○条(不足時間の取扱い)
 清算期問中の実労働時間が漁労働時間に不足したときは、不足時間を次の清算期問にその法定労働時間の範周内で繰り越すものとする。

第○条(有効期間)
 本協定の有効期間は、平成○年○月○日から1年とする。ただし、有効期間満了の1箇月前までに、会社、組合いずれからも申し出がないときには、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。

平成○年○月○日
 ○○コンピュータ株式会社
 代表取締役○○○○
 ○○コンピュータ株式会社労働組合
 執行委貞長○○○○

フレックスタイム制導入のご依頼の流れ
●初回打ち合わせ
 労務に関する現状の確認とお客様のご要望を確認を行います。現在どのような問題があるか、話を伺いながら一つずつ洗い出しを行います。
 既存の就業規則がある場合は、コピーを準備してください。

●現在の社員の働き方の確認
 現在の社員の働き方について確認を行います。
 現在既に、フレックスタイム制のような働き方になっているのか、それとも現在は決められた時間に出社して仕事をしているのかなど現状を確認します。


フレックスタイム制をどのように導入するかを提案&確認(1〜2ヶ月程度)
●フレックスタイム制の原案を作成
 制度の内容について、最も望ましいと考えられる形にして、就業規則の修正案と労使協定の原案を提案いたします。。

●原案の調整
 当事務所が作成した原案について、説明を行い、各条文について、この条文が必要な理由や、そのねらいについて詳細をご説明したうえで、再度ご要望を伺います。
 修正して欲しいという点がありましたら、遠慮なく話をしていただき、適時調整を行って制度をより良いものにしていきます。


労働組合または従業員代表と話し合い(1〜2ヶ月程度)
●労働組合または従業員代表と話し合い
 打合せで作成した原案をもとに、労働組合または従業員代表と話し合いを行います。
 十分な説明を行い、詳細まで議論します。

●話し合いを繰り返し、完成に持っていく
 数度の話し合いを繰り返し、制度導入へ向けて進んでいきます。
最終的に両者合意が取れれば、その内容で協定を結びます。


従業員への説明、フレックスタイム制の本番稼動
●従業員への説明
 フレックスタイム制を導入すると言うことは従業員の就業条件が変更されると言うことになります。
そのため、説明をしっかりと行い、従業員に制度を周知することが大切です。

●本番稼動後
 いよいよフレックスタイム制の本番稼動の開始です。
 本番稼動されれば、従業員もある程度自由に出勤でき、働きやすい環境になります。職場が働きやすくなれば、間違いなく会社の発展にも良い影響を与えるものであると確信しています。

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福岡県福岡市
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