労働者派遣業とはIT企業専門就業規則TOP
一般労働者派遣事業就業規則の作成の流れ


労働者派遣業とは固定残業制の導入
労働者派遣業とは専門型裁量労働制の導入
労働者派遣業とはフレックスタイム制の導入
労働者派遣業とは労働時間管理の徹底


労働者派遣業とは特定労働者派遣事業届出
一般労働者派遣事業偽装請負のチェック


派遣会社設立手続IT企業設立支援
(会社設立の別サイト)


労働者派遣業とはサービスと料金
労働者派遣業とは事務所概要
労働者派遣業とは事務所へのアクセス
労働者派遣業とはお問い合わせ
労働者派遣業とは依頼申し込み


労働者派遣業とは特定商取引法に基づく表示
労働者派遣業とは厳選相互リンク



社労士プライバシーマーク
当事務所は社会保険労務士個人情報保護事務所として認証を受けています。安心してご依頼ください。


IT企業の偽装請負を適正化

就業規則福岡 「偽装請負」、これはIT業界全体が抱える問題で、多くのIT企業では、慣習として偽装請負や二重派遣が多いのが実態です。

 IT業界をよく知れば知るほど、法律が実態に合っていないと思いますが、現時点では実態に合わせてはくれないようです。

 そのため、多くのIT企業では、違法状態だと分かっていながら偽装請負、二重派遣を行っていますが、この状態だと労働局や労働基準監督署からの指導が入ることは間違いない上に、健康問題など何か問題が発生した場合に負う法的リスクが大きくなってしまいます。

賠償問題に発生すると、企業の負担する金額が「億」にまで達する場合もありますので、早急な対応が必要です。

 元請企業の協力が無ければ完全な対策は難しいのが実情ですが、当事務所では、偽装請負を減らし、企業の負う法的リスクの削減を可能な限りお手伝いいたします
一般労働者派遣事業チェック偽装請負の主なパターン
一般労働者派遣事業チェック偽装請負と適正な請負との違い
一般労働者派遣事業チェック偽装請負を適正化するには
一般労働者派遣事業チェック偽装請負適正化のご依頼の流れ

まずは、お気軽にお問い合わせください。

IT企業専門の就業規則作成

メールでのお問い合わせはこちらをクリックしてください。

ご依頼はこちら 

偽装請負の主なパターン
 まず、偽装請負のパターンについての確認です。偽装請負のパターンは色々ありますが、典型的なものとしては、偽装請負の代表的なパターンである「派遣型」をはじめ、「責任者不在型」、「スーパーバイザー型」、「混在型」、「一人請負派遣型」などがあります。
では、これらについてその特徴と問題点を見てみましょう。
 パターン1 派遣型
偽装請負のパターン「派遣型」
 非常に良くあるパターンの偽装請負で、請負と称しながら、発注者が直接業務指示をしたり、時間管理をしたり、労働者を直接指揮監督するパターンです。これは、言うまでもなく実態は労働者派遣で、派遣法および職安法に違反します。
このパターンの中には、契約書に具体的な作業の完成についての記述がなく、単に就労人数と時間単価のみが記載されるなど、労働者派遣と同様の形式になっているケースも多く見られます。


 パターン2 責任者不在型
偽装請負のパターン「責任者不在型」
 これは、形だけでも請負見えるようにしたパターンです。請負事業者が、請負現場に責任者を配置してはいるけれども、その責任者は、発注者からの指示を請負労働者に伝達するだけで、実質的には発注者が指揮命令しているのと変わらないパターンです。

 パターン3 スーパーバイザー型
偽装請負のパターン「スーパーバイザー型」
 このパターンは、発注者ごとの請負労働者の人数が少ないため、請負事業者の責任者が発注者の事業所に常駐せず、エリアマネージャーやスーパーバイザーなどとして、複数の請負現場の責任者を兼任するもので、実際には、発注者が請負労働者に直接指揮命令しているケースです。


 パターン4 混在型
偽装請負のパターン「混在型」
 これは、発注者の雇用する労働者と請負労働者が同じ作業チームや業務ラインの中で混在して働くパターンです。
このパターンは、発注者側の労働者と請負労働者が1つの作業チーム等で混在して労働するため、仮に請負労働者の中に責任者がいる場合にも、実質的には発注者側の管理者から指揮命令を受けて業務を遂行せざるを得ない状態となっているパターンです。このパターンは、製造業やIT関連企業の事業場でよく見られるタイプで、実際に私もこのパターンを多く見てきました。


 パターン5 一人請負派遣型(擬似個人事業主型)
偽装請負のパターン「一人請負派遣型(擬似個人事業主型)」
 本来の一人請負は、請負事業者と個人事業主との間で請負契約を締結し、当該個人事業主は、発注者からの仕事を下請事業者として独立して遂行するものですが、このパターンでは、契約上は請負事業者と個人事業主の契約ですが、実際は、個人事業主が発注者から直接指示を受けて働いていて、実質的には発注者との間で雇用契約関係が生じているというものです。
このほか、意図的に一人請負を装って、労働者を個人事業主として発注者の事業所に送り込み、その指揮命令下で働かせるといったことも広く行われているようです。


二重派遣、多重派遣の主なパターン
 偽装請負の他に、IT業界多い、二重(多重)派遣の典型的なパターンについてその特徴と問題点をご紹介します。
 パターン6 使用者不明型多重派遣
二重派遣のパターン「使用者不明型多重派遣」
 これは、発注者と直接請負契約を締結した業者Aが、その業務の一部を業者Bに再委託し、さらに業者Bがその業務の一部を業者Cに再委託するパターンです。
これはこれで、業務の一部を適正に区切って再委託するのであれば問題はないのですが、実体としてはCが雇用する労働者をAの現場で、AやBの指揮下でも働かせるところに問題があります。

このパターンでは、本来、雇用関係にあるCのみが労働者に対して指揮命令するべきところ、労働者と何の契約関係もないAやBがCの雇用する労働者に直接指揮命令をしますので、典型的な二重派遣、多重派遣になります。


 パターン2 構造的多重派遣
二重派遣のパターン「構造的多重派遣」
 このパターンは、労働者が関与し得ないところで、複数の業者間で請負契約等が結ばれ、数次の業者を経て、就業先である企業の指示の下に、労働者が労働するパターンです。このパターンは、システム運用・開発業務などで広く見られるものです。
特にIT関連では、請負事業者の雇用する技術者が不足した場合、「他社から技術者を調達する」慣行があり、このような中間搾取が日常的に発生している現場も少なくないようです。その意味で、「構造的」とも言われます。


 上記のように、偽装請負のパターンはたくさんありますが、どれをとっても適正な請負とは決定的な違いがあります。

それは、
「請負会社の社員に対して、発注元の社員が業務について直接指揮命令を行っている」
ということです。

この決定的な違いがあるために、この状況は「単に、請負会社から発注元に対して、労働力だけを提供している」と判断され、是正勧告を受けるということになります。

この判断は、各現場ごとに事情を見て判断されるため、偽装請負を隠すために、表向きは単純に直接の指揮命令が無いように見せただけでは、適正な請負とは言えず、是正勧告を受けてしまいます。

 では、請負が適正な請負とは判断されるためには、どのような要件を満たせばよいのでしょうか?
その基準について、厚生労働省は、「昭61.4.17労働省告示第37号」で以下のようなポイントを明示しました。
自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること
(次の1〜3をすべて満たす必要がある)
1 業務遂行に関する指示その他の管理を自ら行う
@業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行う
  かつ
A業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行う
2 労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行う
@始業および終業の時刻,休憩時間,休日,休暇等に関する指示その他の管理(これらの単
なる把握を除く)を自ら行う
  かつ
A時間外・休日労働の指示その他の管理(これらの単なる把握を除く)を自ら行う
3 企業秩序の維持・確保等のための指示その他の管理を自ら行う
@服務上の規律に関する事項について指示その他の管理を自ら行う
  かつ
A配置等の決定および変更を自ら行う

請け負った業務を自己の業務として相手方から独立して処理すること
(次の1〜3をすべて満たす必要がある)
1 業務処理に要する資金を自らの責任の下に調達・支弁している
2 民法・会社法その他法律に規定された事業主としてのすべての責任を負っている
3 次の@またはAのいずれかに該当するものであって,単に肉体的な労働力を提供するものではない
@機械,設備,器材,資材を自己の責任と負担で準備,調達している
A自ら行う企画または自己の専門的技術もしくは経験に基づいて業務を処理している

つまり、簡単に言うとどういうことなの??
なんだか、いろいろと難しいことを書いてあって、よく分からない!
そう思う会社も多いと思います。

細かいところを省いて簡単にまとめるとこんな感じです。
「請負業者が雇った労働者を、請負業者が管理の下、指揮命令を行って、業務を完結させる。更に、業務を行う際に必要な機械工具などを請負業者が用意すること(お金を払って借りても良い)。」

しかし、実際にはこんな簡単なものではなくて、現場ごとに事情が異なるので、非常に細かい点に注意をする必要があり、対応はバラバラです。

じゃあ、どうすればいいの?
ということになりますが、対応は簡単ではありません。

そんな会社のために、当事務所では「偽装請負・偽装派遣の適正化」をお手伝いしております。

各会社、各現場の事情に合わせて、当事務所のノウハウを全て使い、適正化を実現するべくお手伝いをします。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

 元請企業の協力が無ければ完全な対策は難しいのが実情ですが、当事務所では、偽装請負を減らし、企業の負う法的リスクの削減を可能な限りお手伝いいたします

IT企業専門の就業規則作成

メールでのお問い合わせはこちらをクリックしてください。

ご依頼はこちら


1ヶ月目 ●お問い合わせ
●お客様との事前打ち合わせ(事情の確認)

●現場の確認、現場の方にも事情確認
2ヶ月目 ●適正化の対応案を提案
●対応案が実現可能か打ち合わせ

●対応案の修正と再度打ち合わせ
●対応案実現に向けて、現場調整
3ヶ月目 ●テスト運用
●テストで発見した問題点の調整

●本番運用開始
 各案件により、事情が大きく異なるため、ごく平均的なケースでの流れを載せています。
各事情により、早く解決することもあれば、もっと多くの時間が必要になる場合がありますのでご注意ください。

1.事前打ち合わせ(個別事情の確認)
偽装請負の適正化へ向けて打ち合わせ

 偽装請負適正化のため、まずはお客様の現状と事情を確認いた
します。

現場担当者の方も交えて打合せをおこなって、各現場ごとの個別
の事情を確認して、お客様の各事情に合わせて改善案の作成にと
りかかります。

次


2.適正化の対応案を提案
偽装請負の適正化へ向けて打ち合わせ

 打合せを元に、お客様に合わせた改善案を作成して、ご提案い
たします。

その提案した内容の中で、実現可能なものを選択するために、再
度打合せを行います。
選択された案を元に、実現に向けて調整内容を検討します。

次


3.対応案の修正と再度打ち合わせ
偽装請負の適正化へ向けて打ち合わせ

 調整した改善案をお伝えするために打合せを行います。

そこで、選択された案を実現するために、現場の工程を調整する必
要がある場合は、その調整も行います。

 その後、テスト運用に向け準備を行います。

次


4.テスト運用
偽装請負の適正化へ向けて打ち合わせ  テスト運用の開始です。
 実際に、偽装請負を減らし、改善した方法で運用を行います。
ここで細かな問題点などがあれば、報告いただき、再調整を行いま
す。
次


5.本番運用開始!適正化完了
偽装請負の適正化へ向けて打ち合わせ

 実運用の開始です。

 ここまで、時間をかけて改善を行った成果をご確認ください。偽装
請負が改善されれば、会社のリスクが削減されることはもちろん、労
働者にとっても働きやすさが改善されますので、業務成績にも良い
影響が出るという嬉しい副作用もご確認ください。

 


 偽装請負の適正化内容は会社の規模、会社の方針や各種事情によって大きく異なります。
 そのため、この場でズバリの金額を明示することができません。しかし、およその金額が分からなければ不安だと思いますので、料金の目安を記載しています
 実際にご依頼をいただく前に、一度打合せを行い、お見積もりを作成いたしますので、安心してお問い合わせください。

偽装請負の適正化の料金
サービス内容
料金の目安
偽装請負の適正化
基本料10万5000円

打ち合わせや現場作業1時間あたり10,500円

ご依頼はこちら


IT企業専門の就業規則作成


IT企業就業規則お問い合わせ


 給与計算代行サービス福岡

〒810-0001
福岡県福岡市
中央区天神3-10-32 4F
(事務所へのアクセス)
092-741-7671
(月〜金曜日:10時〜19時)
FAX:020-4665-2266
mail@office-ichikawa.com
(メールは24時間受付)



代表者の市川です
私がサポートいたします
(代表者プロフィール)

行政書士登録番号
第05402231号

社労士登録番号
第40060039号


当サイトの作成については、法令の確認等十分に注意をはらって確認を行いましたが、掲載情報の完全性・正確性に対して一切の保証を与えるものではありません。

市川事務所は、当サイトの情報を利用したことにより生じたトラブル、被った損害および法的責任については一切責任を負いかねますので、ご了承ください。