![]() 当事務所で取り扱った案件の届出受理率100%!
まずは、お気軽にお問い合わせください。 ![]() |
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。 特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をする必要があります。
|
※届出を行ってから、届出までに10日〜14日(場合によっては1ヶ月弱)かかりますので、お急ぎの場合はお早めにご相談ください。 |
※この時に会社の登記簿謄本をお持ちください ![]()
![]()
![]()
|
お客様の負担を最小限にし、スムーズに許可申請を行います。
※賃貸契約書、居所証明書、申立書の作成が必要な場合は各5,250円。 派遣業を行う会社は、派遣社員に関する複数の書類を備え付けて管理する事が義務付けられています。 その書類は労働法と派遣法に定められた項目をしっかりと記載して残しておく必要があり、とても分かりにくいものとなっています。 そこで、当事務所に依頼していただいたお客様限定で、労働者派遣業管理書式集(ExcelファイルとWordファイル)を無料でプレゼントいたします。 派遣業を行って行く上で必要な書類が揃っています。ぜひ活用してください。
|
ここでは、要件や基準に詳しく説明しますが、ここで上げる、要件は非常に複雑になっていますので分かりにくい場合は、一度ご相談ください。 以下の全ての用件を満たす必要があります 特定の者に対して労働者派遣事業を行うものでないこと特定の者に対して労働者派遣を行う場合は、労働者派遣業として認められません。派遣元責任者に関する要件![]() ![]() (労働者派遣法第6条第1号から第4号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと)
※一般労働者派遣業と違い、「派遣元責任者講習」の受講は義務付けられていません。しかし、その受講が望ましいとされています。 派遣元事業主に関する要件![]() ![]() ![]() ![]() 教育訓練に関する要件![]() ![]() 個人情報管理の事業運営に関する要件![]() 個人情報管理の措置に関する判断![]() ご依頼についてまずは、お気軽にお問い合わせください。 ![]() |