当事務所で取り扱った案件の届出受理率100%!
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常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。 特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をする必要があります。
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※届出を行ってから、届出までに10日〜14日(場合によっては1ヶ月弱)かかりますので、お急ぎの場合はお早めにご相談ください。 |
※この時に会社の登記簿謄本をお持ちください
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お客様の負担を最小限にし、スムーズに許可申請を行います。
※賃貸契約書、居所証明書、申立書の作成が必要な場合は各5,250円。 派遣業を行う会社は、派遣社員に関する複数の書類を備え付けて管理する事が義務付けられています。 その書類は労働法と派遣法に定められた項目をしっかりと記載して残しておく必要があり、とても分かりにくいものとなっています。 そこで、当事務所に依頼していただいたお客様限定で、労働者派遣業管理書式集(ExcelファイルとWordファイル)を無料でプレゼントいたします。 派遣業を行って行く上で必要な書類が揃っています。ぜひ活用してください。
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ここでは、要件や基準に詳しく説明しますが、ここで上げる、要件は非常に複雑になっていますので分かりにくい場合は、一度ご相談ください。 以下の全ての用件を満たす必要があります 特定の者に対して労働者派遣事業を行うものでないこと特定の者に対して労働者派遣を行う場合は、労働者派遣業として認められません。派遣元責任者に関する要件未成年者でないこと欠格事由に該当しないこと (労働者派遣法第6条第1号から第4号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと) 住所・居所が一定しないなど生活根拠が不安定なものでないこと 名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
外国人の場合、在留資格を有する者であること。 ※一般労働者派遣業と違い、「派遣元責任者講習」の受講は義務付けられていません。しかし、その受講が望ましいとされています。 派遣元事業主に関する要件労働保険、社会保険に加入すること住所・居所が一定しないなど生活根拠が不安定なものでないこと 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること 名義を借用して許可を得るものではないこと 教育訓練に関する要件派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること 派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと 個人情報管理の事業運営に関する要件派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。 派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正の取扱いに関する事項についての規定があり、かつ当該規定について派遣労働者等への周知がなされていること。 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること。苦情処理の担当者等取扱責任者を定めること。 個人情報管理の措置に関する判断個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。 ご依頼についてまずは、お気軽にお問い合わせください。 メールでのお問い合わせはこちらをクリックしてください。 |