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労働時間管理を徹底
 「労働時間管理」という言葉を聞くと、他の「残業対策」などに比べ、非常に地味な印象を受けると思います。
 しかし、「労働時間管理」というのは、実は一番重要で、「労働時間管理」が正しくできれば「残業対策になる」、「社員の健康管理ができる」、「社員が業務効率を把できる」などの非常に多くのメリットをもたらします。

一般労働者派遣事業チェックなぜ会社は労働時間を管理しないのか?
一般労働者派遣事業チェック労働時間を管理しないデメリット
一般労働者派遣事業チェック労働時間を管理するメリット
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なぜ会社は労働時間を管理しないのか

 これは、少し驚いたのですが、当事務所に相談をして来る会社の半数ほどは、「タイムカードや自己申告制」などの時間管理を全く行わない会社がありました。

そこで、当事務所では次のような質問をしてみました。
「どのような理由で時間管理を全くしないのですか?」

すると、返事としては次のようなものがほとんどでした。

 時間管理を全くしない理由
 うちの会社は残業代を払ってないんです。タイムカードなんて残したら、残業の証拠になるだけだし、自己申告制にしたとしても、社員がその記載された時間を見たら残業代を請求してくるかもしれない。
 証拠が無ければ残業を請求できないし、する気にもならない。だから時間管理をしないんです。

一見すると納得してしまいそうな答えですが、果たして、本当に会社のこの考え方は正しいのでしょうか?

答えは「NO」です。

実は、この考え方は、かなり危険です!

この考え方は、デメリットたくさんあり、とてもお勧めできるものではないからです。

労働時間を管理しないデメリット

 「タイムカードや自己申告制」などの時間管理を行わないということは、非常に多くのデメリットがありますが、まず多くの方が一番気になるであろう疑問に答えたいと思います。

上でも書きましたが、時間管理をしない会社の言い分として

 時間管理を全くしない理由
 うちの会社は残業代を払ってないんです。タイムカードなんて残したら、残業の証拠になるだけだし、自己申告制にしたとしても、社員がその記載された時間を見たら残業代を請求してくるかもしれない。
 証拠が無ければ残業を請求できないし、する気にもならない。だから時間管理をしないんです。

というのがありました。

では、本当に証拠を残さなければ残業なんて請求できないのでしょうか?
それに残業請求をする気にもならないのでしょうか?

もちろんそんなことはありません。
実際に次のような事案がありました。

 時間管理を全くしなかった会社の事案
ゴムノイナキ事件(大阪高裁:H17.12.01)
 この事件は、会社の労働者として、平成13年4月から平成14年7月までの勤務当時、連日の残業や休日の勤務に対する賃金が未払いであると主張して、残業代の支払いを求めた事案です。
※ここでは、詳細は省いて、重要なポイントのみお伝えします。

 この会社では、タイムカードなどによる出退勤管理は行われていませんでした。
訴えを起こした労働者は多くの残業や休日出勤をしていたのにもかかわらず残業が支払われていないと主張しましたが、会社としては証拠を残していないため、裁判所がどのような判断をするかが注目されました

 判決は、労働者の超過勤務について、会社が出退勤管理をしていなかったのは、専ら会社の責任によるものなので、これを理由に労働者に不利益に扱うべきではないし、労働者が残業や休日出勤していることを把握しながら、これを放置していたなどの理由で、一定の残業代(272万円)を認定し、更にこの会社が。義務である出退勤や時間の管理をしていなかったことを理由に制裁として付加金230万円の支払命令が出されました。

 この様に、時間管理を全くしない会社に対しても残業が認定されるだけでなく、本来であれば残業代の支払だけで済むところが、制裁金として付加金までも支払わなければならなくなります

 付加金は、裁判所が最大で未払い残業と同じ額までは、課すことができますので、最悪の場合単純に支払額が倍になるということになります。

 つまり、時間管理をせずに証拠を残さないという方法を取った場合でも、結局は残業が認定され、更に裁判所から付加金というお仕置きされてしまうということになります。



まだある!労働時間を管理しないデメリット

 実は、時間管理をしないデメリットは、まだ存在します。
時間を管理しないということは、会社が社員の労働時間を把握できていない(しようとしない?)ことになります。

 そうなると、IT企業にとってのもう一つのリスクである健康管理も全くできないということになります。
健康管理一つを取っても、その内容は非常に複雑なので、このページでの詳しい解説は避けますが、会社が健康管理を怠った状態で、社員に過労者が原因の病気などが発生すると、非常に面倒なことになります。

 こうなると未払い残業の問題が小さく見えるくらいに、非常に大きな責任を負うことになりますので、注意が必要です。

労働時間を管理するメリット

 上に書いたように、労働時間の管理をしない場合にはデメリットが大きいことが分かっていただけたと思います。

でもそれだけでは、暗い話ばかりですので、ここからは労働時間の管理をした場合のメリットをいくつか挙げたいと思います。

 時間管理をするメリット
管理者の意識を改革できる
 システムエンジニアやプロジェクトマネージャーなどの管理者の中には、「定時で帰る部下より、遅くまで残って残業している部下のほうがやる気があって、仕事に前向きに取り組んでいる」という考えの方がいますが、これは誤りで「同じ仕事量を定時までに終わらせる部下の方が優秀である」ことは断言できます。

 当事務所が入って、労働時間管理を始める際には、同時にこの管理者の意識改革も行いますので、会社の社員は今までとは全く違った働き方をすることができるようになります。

ムダな残業を把握できる
 当事務所がコンサルを行って、時間管理を行うようになった会社の社長から次のようなことを言われることがよくあります。

「残業をする場合は管理者に事前申告することを義務付けただけで、誰がどの業務でどのくらい残業しているか把握できるようになりました。」

「すると、定時で終わるはずの業務で残業をしている社員がたくさんいることが判明したんです。」

「ということは、ダラダラと残業している、管理者または社員の能力不足など何か原因があるはずなんです。早速原因を調査してみます。」

 これはすごくいい傾向です。ムダな残業があることを把握できたということは、そのムダな残業を無くす対策がとれるということになります。

ということは、その分残業代を減らすことができますので、会社にとっては大きなメリットです。

 これによって、利益が残れば福利厚生費に回すことも、ボーナスでの還元も検討できますので好循環が生まれます。

健康管理を行うことができる!
 日本には「労働安全衛生法」という非常にややこしく、そして重要な法律があります。
そして、そこには会社にとってさまざまな義務が書かれてあり、健康管理もその1つです。

その中に、「時間外労働が○○時間以上の場合」はどういった対策をしなさいとか、こういった対策をするよう努めなさいという定めなどがあり、これは時間管理を行っていないと全く対策を行うことができません。

そのため、時間管理を行うだけでも、「労働安全衛生法」の義務を果たす第一歩となり、会社の労務管理がどんどん改善されていくことになります。

働きやすい会社になれば、社員の定着率もアップします。
社員の定着率がアップすれば、さらに労務管理が行いやすくなり、また定着率がアップするなどの好循環が生まれます。


IT企業の労働時間管理のご相談
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