そのため、ご依頼から本稼働まで、打ち合わせや社員説明期間を含め3ヵ月〜1年程度で本番リリースが目安です。 会社の規模や事情によっては短期間での対応も可能になる場合がありますし、長い調整期間が必要な場合もありますので、まずはお問い合わせください。 ここでは、就業規則の本番リリースまでのおよその流れを記載していますので、参考にしてください。 |
現状の確認と要望の聞き取り(2週間〜1ヶ月程度) |
●初回打ち合わせ 労務に関する現状の確認とお客様のご要望を確認を行います。現在どのような問題があるか、話を伺いながら一つずつ洗い出しを行います。 既存の就業規則がある場合は、コピーを準備してください。 ●就業規則作成のチェックリスト確認 就業規則に盛り込む項目について、聞き取りを行い、当事務所から提案を行いつつ確認を行います。 この際に、各問題にどう対応するのが良いか、今後のリスクに対応するにはどう対応するのが良いか、どのような規則がどのような規模で必要かなども提案を行い決定していきます。 |
就業規則の原案作成、そして内容の調整(1〜2ヶ月程度) |
●就業規則の原案を作成 前回の聞き取りに当事務所の提案内容を加えた就業規則を各企業の実態に合わせて、ゼロから就業規則を作成します。 ●就業規則の原案の説明会 当事務所が作成した就業規則の原案について、説明会を行います。各条文について、この条文が必要な理由や、そのねらいについて詳細をご説明します。 修正して欲しいという点がありましたら、遠慮なく話をしていただき、適時調整を行って就業規則をより良いものにしていきます。 |
就業規則の調整の繰り返し、そして最終調整(2ヶ月〜6ヶ月) |
●就業規則の修正版についての確認 前回の説明会でいただいた意見やご要望を元に調整を行った就業規則の確認を行います。 ここで再度、調整が必要でしたら調整を行い、完成形に持って行きます。 ●就業規則の正しい運用についての確認 就業規則は作成しただけでは効果が半減します。正しく運用して初めてその効果が最大限に発揮されます。 そのため、当事務所では就業規則の正しい運用についても説明を行い、効果が最大限に発揮されるようサポートします。 |
従業員への説明、就業規則の本番稼動 |
●従業員への説明 就業規則を変更すると言うことは従業員の就業条件が変更されると言うことになります。 そのため、説明をしっかりと行い、従業員と意見の交換を行うことが大切です。 実はこの意見交換には、ここでは語りつくせないほど多くの意味がありますので当事務所では必ず行うことにしています。 ●本番稼動後 いよいよ就業規則の本番稼動の開始です。これまでの流れを踏んで作成された就業規則は、間違いなくこの会社様専用の就業規則です。 会社に合わせて作成した就業規則は、問題社員、残業代請求、労働トラブルなどあらゆる場面で会社を守りますので、その効果は絶大!間違いなく会社の発展にも影響を与えるものであると確信しています。 |
当事務所は、IT企業専門の就業規則作成事務所です。その就業規則は、IT企業特有の問題に対応するべく、次のような特徴を持ちます。 ●サービス残業代に関する問題に完全対応 IT企業では、その性質上どうしても残業が多く、残業代の未払いが大きな問題となっています。 会社としては残業代を抑制したいと考え、一方的に一定時間以上の残業代を支払わないなど、その手法があまりにもひどいことが多く、労働基準監督署から是正勧告が出されたり、労働者から訴訟を起こされたあげく完全敗訴するといったことが多々見られます。 なぜ完全敗訴するのか? それは、会社が法律を完全に無視してムリのある残業対策を行っているからです。 実は法律を無視するのではなく、最大限に活用することで残業時間を大きく減らすことができるのですが、これには高度な法律知識と豊富な経験が必要であり、簡単ではありません。 そこで、当事務所はプロとしての専門知識を最大に活用し、各会社にあった残業抑制の方法を探し出し、就業規則へ落とし込み、そして正しい運用方法を徹底的に伝授します。 ●ローパフォーマンス社員へ完全対応 どの会社にも必ずいるのが、能力のあまり高くない社員です。それだけでも会社としては頭の痛いところですが、私の経験では、その様な社員ほど自身の権利ばかりを主張することが多いので、更に頭の痛い問題となっています。 労働者にも一定の権利がありますので、きちんと仕事をして義務を果たしている労働者がそれを主張するのはかまわないのですが、義務を果たさず権利ばかり主張するのは困りものです。 日本では、能力不足を理由とする解雇が簡単には認められませんので、会社の正当性を主張できる方法を確立しておく必要があります。 そこで非常に重要となるのが就業規則です。 就業規則での対策が万全でないと社員対して懲戒を行うこともできませんし、ましてや解雇になると裁判では、ほとんど解雇無効の判断が下されます。 そうなると解雇してから裁判期間中の給料を支払うことなり、多大な労力とお金を失うことになります。 しかし、当事務所では、就業規則の服務規律や懲戒規定を完璧に仕上げます。 その上で当事務所が正しい運用方法をコンサルします。これだけでも会社の主張が認められるケースが飛躍的に増えることとなり、将来のリスクを大幅に削減できます。 ●長時間労働による健康問題に完全対応 多くのIT企業では、業務の都合上、どうしても残業が多くなり、1ヶ月あたりの残業が80時間を越えてしまうというケースもよく見られます。 この状態をそのままにしておくと近い将来、社員が「うつ病」や「脳・心臓疾患」を発症し、それが労災認定される可能性が非常に高いと言えます。労災認定されるということは、その病気になったことは会社の責任だと判断されたことになり、非常にまずい状態となります。 このようなケースを回避するために、健康問題に関する対策を立て、それをプログラム化し、就業規則に落とし込みます。 その上で当事務所が正しい運用方法をコンサルします。これにより、社員の発病の危険性は大幅に減り、万一発病したとしても会社の責任リスクは大幅に削減できます。 ●条文の作成を工夫することで会社有利に作成 労働基準法は労働者だけを守る法律で、会社は一切守ってくれません。 そんな労働基準法に完全に沿った就業規則だと会社は圧倒的に不利になってしまいます。 そこで当事務所では、法は遵守しながらも、条文の作成方法を工夫することで、少しでも会社が有利になるように提案いたします。 ●社員のモチベーションアップのため、社員にも配慮 これまで、リスク回避についてずっと言い続けてきましたが、リスク回避ばかりに意識を集中してしまうと、会社だけが有利になるような就業規則になってしまい、社員を大切にしない就業規則になってしまいます。 会社が利益を上げて行ったり業績をアップさせるためには社員の力が不可欠なので、社員の「モチベーション」を高めて「やる気」を引き出してあげることも大切です。 そのため、当社では就業規則を作成する際に会社と社員のバランスを考え、社員が有利になるような部分も必要と考えています。 例えば、特別休暇の制度や資格取得の費用を一部負担してあげるなどの社員の「やる気」につながる制度を設けてあげるなどがその一つです。 ●他にも書ききれないほどの対応策が多数 他にも非常に多くの対応策がありますが、細かい対応策もあり、文面ではそのニュアンスを正しく伝えることができません。 また、会社により必要な対応が全く違いますし、打ち合わせをした結果、完全に新しい提案を行うこともあります。 詳しいお話を伺わせていただければ、いろんな提案をすることができますので、まずは就業規則改善の第一歩として、問い合わせください。 |